子供名義の貯金は相続税対策にはなりません。ご注意を
だいぶ暑くなってきましたね。子供たちのために毎日、麦茶を沸かさなければならない季節がやってまいりました(苦笑)
最近は相続に関するご相談や案件を受けることが多く、その中でも比較的勘違いされている方が多いかなと思うところですのでご注意ください。
子どものために子供名義で口座を作って、将来に備えた貯蓄をするっていうのは、どこのご家庭でも、比較的お金の管理の仕方としては、よくある方法だと思います。子供に何かあった時に渡してあげられるようにとか、他のお金と混ざってしまわないように考えて、作る口座、貯蓄という事になると思います。我が家でもやってます(笑)
ですが、ちょっと待ってください。
思いもよらない落とし穴があるかも?
相続税の計算をするときには、被相続人(亡くなった方)の財産の総額に対してかかりますが、自分以外の名義の口座であっても口座にお金を入れているのが被相続人であって、被相続人が管理していた口座は被相続人の財産として考えられます。
相続手続きの中では、「名義預金」と呼ばれたりしますが、名義が別人になっていたとしても、口座の中に入っているお金が実質的には誰の財産なのかを考えることになるという事です。
先日、相談のあった事例で、「娘のために娘名義で貯金をしてるんだけど、これは娘の名義になってるから、相続税も贈与税もかかりませんよね?私も母にそうしてもらってたし、、、」という内容がありました。
個別の事情によって、変わってくる部分もありますが、単純に名義が娘名義になっている=娘の財産とはならないので、相続税対策としては、あまり良い方法とはいえないかもしれません。
もちろん上記にもある通り、子供の将来のため、管理をしやすくするためという目的は果たせると思いますので、一概にダメという事ではないですが、相続について考える時には、気を付けた方が良い部分かと思います。